~相続開始から相続税の納付までの流れ~
相続は被相続人が、亡くなった時から開始されます。相続については、民法で細かい規定が定められていますが、実際は被相続人や相続人の意見を、尊重することを優先して考えられています。
このため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いを重視しており、これによって相続の手続きも変わってきます。
以下は、相続手続き全体の流れを、わかりやすく図にしたものです。
相続手続きの流れ |
相続発生前
◎相続対策・相続税対策
◎遺言書の作成
↓
被相続人の死亡 ⇒ 相続の開始 |
◎死亡届を7日以内に市区町村に提出
葬儀 |
◎葬儀費用の算出
初七日法要・四十九日法要 |
◎遺言書の有無の確認
◎遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握
◎遺産分割協議の準備
↓
相続開始から3ヶ月以内 |
相続放棄または限定承認 |
◎相続人の確認
↓
相続開始から4ヶ月以内 |
所得税の申告と納付 |
◎消費税・地方消費税の申告・納付
◎遺産の調査、評価・鑑定
◎遺産分割協議書の作成
◎各相続人が取得する財産の把握
◎未分割財産の把握
◎相続税の申告書の作成
◎納税資金の検討
↓
相続開始から10ヶ月以内 |
相続税の申告と納付 |
↓
相続財産の名義変更手続きなど |
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相続対策は相続発生前より行わなければなりません。
①まずはご自身の資産を整理しましょう。
預貯金、株式、利付公社債、生命保険、退職金、割引公社債、建物、土地等、負債(マイナスされます)等
②いくらから?
基本的には、ある一定の金額を超える時に、相続税が発生します。
↓
基礎控除=「3000万円+600万円×法定相続人」
例えば、配偶者と子二人の場合3000万円+600万円×3=4800万円この場合、4800万円を超える資産があると相続税がかかります。 (H.24.10.1現在) |
※平成27年から基礎控除が5000万円→3000万円、1000万円→600万円と60%に下げられることになりました。
上記のケースだと4800万円となります。
まだ時間がある、という考えでは実際相続が起こった時には間に合わなくなります。早め早めの対応こそが、余計な税金を払わなくてすむことにつながります。
③相続対策を!
生前贈与、養子を迎える、不動産の購入、空き地にマンションやアパートを建てる、生命保険へ加入、生前にお墓などを買うといった対策を早めに立てることが大切です。
当事務所では、相続対策について一緒に考えながら支援させていただきます。
当事務所では相続税や納税資金の試算および節税対策や納税資金準備のための複数の相続対策アクションプランを検討できる「相続対策支援システム」を使用します。これにより相続・事業継承に関する相談業務への円滑な対応を行います。
平成27年1月1日以降、下記のとおり基礎控除等が変更(増税)となります。(25年3月29日法案成立)
下記の例のとおり、今回の基礎控除の4割減の影響は、単純に基礎控除が減額されただけでなく、基礎控除等の控除後の適用税率も変更(税率のアップ)され、さらに税額が増加する場合がありますので、注意が必要です。
基礎控除…5000万円→3000万円
基礎控除(一人当たり)…1000万円→600万円
小規模宅地特例の拡充…240㎡→330㎡
最高税率の引き上げ…50%→55%(但し、現行3億円超は50%→6億円超えは55%)
例)
課税対象相続資産額が8000万円
2000万円死亡保険金あったとする
1000万円死亡退職金(小規模共済掛金)があったとする
相続人二人(配偶者なし)
基礎控除額…5000万円+2000万円=7000万円→3000万円+1200万円=4200万円
生命保険控除額…1000万円(500万円×二人)→1000万円
死亡退職金控除額…1000万円(500万円×二人)→1000万円
課税対象相続額…8000万円-7000万円=1000万円→8000万円-4200万円=3800万円
生命保険金…2000万円-1000万円=1000万円→1000万円
死亡退職金…1000万円-1000万円=0→0
今回、保険と退職金の非課税枠は改正されませんでした。
相続税額…増税前1000万円×10%×2人=200万円→(2400万円×15%-50万円)×2人=620万円(差引420万円の増税)