所長の川原は、税務署勤務時は特別調査担当として、かなり厳しい調査を実施してきました。そのため、税務署勤務経験で蓄積した様々なノウハウを持っております。
税務調査に悩む必要のない体制づくりを当事務所は徹底的に支援いたします。安心してお任せください。
勤務地 | 東京国税局 |
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熊本国税局 | |
福岡国税局 | |
福岡税務署 | |
佐賀税務署 | |
西福岡税務署 | |
香椎税務署 |
書面添付制度とは、税理士が税務申告の際に、税理士法(第33条の2第1項)に規定される計算事項等を記載した書面を添付する制度です。
書面添付を行うことによって、①申告書類の品質保証、②対税務署、対銀行への信頼性が大きくアップします、③企業が税務調査を受ける前に、税理士に税務署へ来てもらい問い合わせを行う意見聴取制度がある、といった様々なメリットがあります。
書面添付を行った申告の場合、税務調査が省略されるときがあります。
具体的には、税務署の疑問点等を税理士に意見聴取し、税務署側が調査をする必要がないと判断した場合、税務調査省略通知が出されるといった場合です。
国税当局が「調査省略通知」を発する、というのは画期的な制度です。
皆様も「税務調査が省略される」という経験を、私と共に味わいませんか。
当事務所と顧問契約を締結している企業はもちろん、顧問契約を締結していない企業においても、税務調査立会を致します。
ただし、顧問契約がない方の場合は、私に対し「調査立会いに関する委任状」を作成していただく必要があります。
そもそも、企業経営が上手くいくには日頃から会計帳簿をしっかり作成しておくことが第一ですが、税務調査時に外部専門家、それも税務調査の経験者が立ち会うことで、安心して調査を受けることが出来ます。
立会報酬(税抜) | 60,000円/日 |
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ただし、調査立会時間の合計を8時間(1日)で除した日数に換算します。
別途、修正申告提出報酬も発生する場合があります。
顧問契約を締結していただいている場合は異なります。